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造船・舶用工業とは?特定技能で外国人の受け入れに必要な条件

日本の産業には人手不足の業界も多く、造船・舶用工業もその一つです。
そんな人手不足を解消しようと、一つの方法として外国人労働者の受け入れがあります。
ただし外国人労働者が造船・舶用工業の業界で働くには、特定技能を取得しないといけません。

この記事では、造船・舶用工業と特定技能について解説します。

造船・舶用工業とは?特定技能で外国人の受け入れに必要な条件

造船・舶用工業の現状

船舶の製造や修理、改造を行うのが船舶工業であり、船舶に搭載するエンジンや機械などを製造するのが船用工業です。
国土交通省では、海事生産性革命として生産性向上を目指していますが、船舶分野での人手不足が発生しています。

業界の特性として、拠点は瀬戸内海や九州に多く、少子高齢化と労働力流出によって6,400人程度の人手が不足しています。

2017年の有効求人倍率は、溶接が2.5倍、塗装が4.3倍、鉄工が4.21倍、仕上げが4.41倍、機械加工が3.45倍、電気機器組立てが2.89倍とどれも高く、このままいくと2023年に2万2,000人の人手不足が予想されます。

そのうち半分を外国人でカバーし、人手不足解消を目指します。
外国人が日本で特定の分野で働く方法の一つに、特定技能取得があります。

特定技能とは?

2019年4月に新たな在留資格として設定されたのが、特定技能です。
従来は専門技術や経験のある外国人を労働者として迎え入れましたが、特定技能によって一定の技術のある外国人は対象となる業種で働けるようになりました。
人手不足として認められた分野で、外国人受け入れが解禁されています。

特定技能には1号と2号があります。
特定技能1号の在留期間は通算5年間となっており、1号を修了した後に2号を取得できます。
1号は5年間の期間設定がありますが、2号になると在留資格を満たせば期間更新可能です。

特定技能1号は14業種が対象であるのに対して、特定技能2号は造船・舶用工業と建設業の二つのみです。
そのため、造船・舶用工業であれば特定技能2号まで取得できます。

造船・舶用工業の特定技能の分野

以下の分野が造船・舶用工業に該当します。

・溶接
・塗装
・鉄工
・仕上げ
・機械加工
・電気機器組立て

造船・舶用工業では、特定技能を取得した外国人に対して、資格と関係ない付属業務を行わせることができます。
通常従事する業務は、本来の業務と関係すると考えられますが、事前に交通省での確認をした方が無難です。

特定技能で在留資格を得る方法

特定技能を取得するには、特定技能評価試験と日本語能力試験に合格します。
日本語能力試験は、N4レベル相当であり、N4は基本的日本語を理解できる能力です

造船・舶用工業分野特定技能1号試験で、業界で働くのに必要な技術を要しているか確かめられます。
必要な技術とは、実務経験2年程度の方が試験準備をせず受験したときに7割程度合格できる水準です。

一般財団法人日本海事協会が試験を行っており、指定場所で行う方式と受験者が用意した場所に試験監督を派遣する方式があります。
学科と実技があり、試験監督を派遣する方式では、受験者は実技に必要な道具を自分で用意しないといけません。

技能検定3級を持っている方は、この試験が免除されます。

日本語能力試験に合格すれば日本語能力を証明でき、マークシート方式で年2回国内と海外で試験が行われます。
国際交流基金日本語基礎テストに合格しても日本語能力を証明でき、実施場所で開催日時が違います。

技能実習2号があれば特定技能1号に移行できる

造船・舶用工業分野での技能実習2号を修了していれば、試験を受けずに特定技能1号に移行できます。

技能を取得するための活動が技能実習1号であり、取得した技能を習熟するのが技能実習2号です。
1号取得後に受験して試験に合格すれば2号に移行できます。

特定技能1号の外国人受け入れについて

受け入れるためには、外国人受け入れ後4ヶ月以内に受け入れ企業が造船・舶用工業分野特定技能協議会に加入しないといけません。
そして国土交通省が行う指導や調査に協力し、受け入れた外国人を支援します。

特定技能1号を取得した外国人の待遇は、同職種の日本人と同等以上である必要があります。
在留資格申請など外国人を受け入れると、最大50万円程度かかります。
特定技能1号では外国人は5年間働けますが、技能実習と合わせれば10年間働けます。

ただし、特定技能2号に移行できれば、就労期間を更新可能です。
造船・舶用工業分野特定技能2号試験に合格し、監督者としての実務経験があれば2号に移行できます。

2号移行後は在留期間に制限がなくなり、配偶者や子どもを日本に連れてこられます。
企業としては2号取得の外国人を受け入れるとなれば、支援体制が必要ありません。

ちなみに2020年9月現在では、特定技能1号を取得した外国人はすべて技能実習2号からの以降であり、技能試験・日本語能力試験を受けて1号を取得した方はいません。
それは、これらの試験が難しいためです。

まとめ

造船・舶用工業分野も人手不足が激しい分野であり、人手不足解消の一つとして外国人受け入れがあります。
外国人を雇うとなれば、特定技能1号を取得してもらいます。

特定技能1号では在留期間が通算5年ですが、特定技能2号に移行できれば在留期間に制限がありません。

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