ベトナム人の就労に必要なビザや雇用のための就労ビザ手続について
勤勉でおおらかな国民性を持つベトナムは、千年以上続く交流により日本への信頼が厚く、技能実習生として働きたいというベトナム人は、年々増加しています。
人によっては、日本人より真面目に働いてくれるベトナム人を、積極的に受け入れている日本企業も増えており、どうすれば雇えるのか知りたいという方も多いのではないでしょうか。
ここでは、ベトナム人の就労に必要なビザと、雇用側に必要な就労ビザ手続について解説します。
ベトナム人が就労するために必要なビザとは
ベトナム人が日本で就労するために必要なのは、「就労ビザ」という種類のビザです。
就労ビザは、在留資格とともに就労資格があるビザの総称になります。
就労ビザにもいろいろな種類があり、就職してよい職種が限定されているビザが16種類、資格保持者など優れた人材だけに交付される高度人材ビザがあります。
16種類に分かれている職種別就労ビザは、どのような職業に就いてよいかが厳密に決められているため、たとえ就労ビザを持っていても、資格以外の業種で働いた場合は不法就労(※)となるので注意が必要です。
そのため、ベトナム人を雇用する企業は、就労ビザの種類をしっかり確認し、自社の職種にあっている就労ビザを取得、もしくは取得できるかをチェックしなければなりません。
※参考資料:出入国在留管理庁 不法就労防止にご協力ください。
在留資格について
ベトナム人が日本で就労活動をするには、出入国在留管理局で在留資格の手続をしなければなりません。
特定技能の在留資格を希望する場合は、在留申請を行います。
すでに特定技能として在留しているベトナム人は、在留期間更新許可申請の手続だけで大丈夫ですが、これから入国するベトナム人は、在留資格認定証明書交付申請の手続をする必要があります。
特定技能の在留資格には、2つの種類があるので、要件に合っている方の資格を申請しましょう。
・産業分野において相当程度の知識もしくは経験を必要とする技能を要する業務に就く「特定技能1号」
・特定産業分野において熟練した技能を要する業務に就く「特定技能2号」というように種類
※参考資料:出入国在留管理庁 在留資格認定証明書交付申請「特定技能」
ベトナム人が就労ビザを取得する流れ
ベトナム人の就労ビザは、ベトナムにある日本大使館、もしくは総領事館に書類を提出します。
- 日本渡航のスケジュールを立てる
- 就労ビザ申請に必要な書類を用意して提出する
- 日本大使館もしくは総領事館による審査
- 審査後、申請が通った場合はパスポートを取りに行く
- 就労ビザ取得から3ヵ月以内に日本へ渡航する
日本での所属機関が決まっている、弁護士や行政書士などに手続を依頼できるという場合は、オンラインで手続することも可能です。(※)
※参考資料:出入国在留管理庁 在留申請のオンライン手続
雇用企業が就労ビザを取得する流れ
雇用する側の企業が就労ビザを取得する場合も、流れはほとんどベトナム人と同じです。
- ベトナム人を日本に招くスケジュールを決める
- 地方入国管理局に「在留資格認定証明書」の交付を申請
- 在留資格認定証明書の交付後、就労者となるベトナム人に送付する
- ベトナム人本人が日本大使館もしくは総領事館で審査を受ける
- 審査に通った場合、ベトナム人本人がパスポートを取りに行く
- 就労ビザ交付後、3ヵ月以内に日本に渡航してもらう
雇用企業が、ベトナム人の在留資格を申請する場合も、出入国在留管理庁のオンライン申請を利用することができます。
就労ビザが取得できない職種がある
近年は、多くの職種でベトナム人就労者を受け入れていますが、職種によっては就労ビザが取得できないので注意しましょう。
就労ビザが交付されない職種は、スーパーやコンビニエンスストアのレジ業務、工場や製造業のライン作業のような単純労働です。
これらの職種は技術や学歴が必要なく、また特定技能にもあたらないため、就労ビザの取得は不可となっています。
また、美容師やネイリスト、保育士などは該当するビザがないため、就労することはできません。
ただし、製造業であっても、開発のように特定の技能が必要な職種であれば就労ビザの申請ができます。
就労ビザ手続は漏れがないように注意しよう
ベトナム人が日本に滞在するには、就労ビザや留学ビザ、短期滞在ビザのいずれかを取得していなければなりません。
また、雇用する側も就労ビザ手続をきちんと行っておく必要があります。
目的や期間に沿ったビザが取得できていなければ不法滞在となり、雇用側にも責任が生じることがあるので、両者でしっかり手続をしましょう。
また、近年は技能実習生の苛酷な労働環境が問題になっているので、就労ビザ取得だけでなく、労働環境もしっかり整えてベトナム人実習生を迎えてください。
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