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特定技能所属機関とは?特定技能所属機関になるための条件について

2019年4月に改正された入管法施行により、新しい在留資格「特定技能」という制度が導入されました。
特定の技能を持つ外国人を受け入れることができれば、人手不足の解消や優秀な人材確保が可能になりますが、この制度を利用できるのは特定技能所属機関だけです。

特定技能所属機関になるには、一定の条件を満たす必要があるので、詳しく解説していきます。

特定技能所属機関とは?特定技能所属機関になるための条件について

特定技能所属機関とは?

特定技能所属機関とは、新しい在留資格である「特定技能」において、外国人を雇うことができる企業・会社のことを指します。
特定技能の制度で、就労する外国人が所属できる機関は1企業のみで、複数の機関と雇用契約を結ぶことは禁じられています。

簡略化した名称で「受け入れ機関」とも呼ばれており、特定技能1号を受け入れられる特定産業分野14業種、特定技能2号での受け入れは、2業種に該当しているということが大前提になります。

特定産業分野について

特定産業分野というのは、国内で人材を確保しようとしても、生産性を向上させる取組を行なっても人材が集まらず、分野存続のために外国から人材を補う必要があると認められている分野です。

簡単にいうと、国内で人材を確保するのが難しい分野が、特定産業分野になります。

特定技能は1号と2号がありますが、支援が受けられるのは1号のみとなっているので、1号を受け入れることができる産業分野をチェックしておきましょう。

<特定技能1号>
・介護分野
・ビルクリーニング分野
・素形材産業分野
・産業機械製造業分野
・電気・電子情報関連産業分野
・建設分野
・造船・舶用工業分野
・自動車整備分野
・航空分野
・宿泊分野
・農業分野
・漁業分野
・飲食料品製造業分野
・外食業分野

これらの分野に当てはまる職種であれば、特定技能制度を利用できる条件を1つクリアしていることになります。
※参考資料:出入国在留管理庁 特定技能ガイドブック

特定技能所属機関になるための条件

特定技能機関の条件は、特定産業分野であるというだけではありません。
特定技能所属機関になるには、以下の4つの条件を満たしている必要があります。

  1. 外国人と結ぶ雇用契約が適切であること
  2. 特定技能所属機関自体が適切であること
  3. 外国人を支援する体制が整っていること
  4. 外国人を支援する計画が適切であること

※参考資料:出入国在留管理庁 在留資格「特定技能について」 P2

それでは、各条件を詳しく解説します。

外国人と結ぶ雇用契約が適切であること

外国人と結ぶ雇用契約が適切である、というのは、最も重視される条件です。

近年は、日本人労働者に対しても、労働法を守らず働かせるブラック企業の存在が問題視されているだけに、日本の労働法を知らない外国人労働者との雇用契約に対しては、より厳しいチェックが入ります。

チェックされる項目は「相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事させること」「日本人と同等以上の報酬額を設定していること」などがあり、すべての項目に該当していれば、特定技能所属機関になる1つの条件を満たすことができます。

雇用契約に関する詳細事項は、産業分野ごとに細かく分かれているので、出入国在留管理庁の「在留資格「特定技能」について」を参照してください。

特定技能所属機関自体が適切であること

「特定技能所属機関自体が適切であること」とは、簡単にいうと、法令を遵守している企業(会社)でなければいけないということです。

例えば、「保険料や税金をきちんと支払っている」「債務超過になっていない」など経理的なことはもちろん、「5年以内に出入国・労働法令違反がない」「1年以内に外国人の行方不明者を発生させていない」など、出入国在留管理に関しての法令違反がないことも重要なポイントになります。

いずれにしても、法令を遵守している会社であれば問題ありません。

外国人を支援する体制が整っていること

特定技能所属機関は、外国人が問題なく働けるように支援する体制を整えておく必要があります。
支援体制が整っていない会社では、外国人労働者を雇うことはできません。

支援項目は細かく決められていますが、一例を挙げると「外国人が理解できる言語で支援できる」「出入国時に空港等への送迎をする」「外国人の住居確保に関わる支援をする」などの支援体制を整えておく必要があります。

ただし、すべての支援が自社で行なえない場合、登録支援機関に支援を委託することで条件を満たすことができます。

外国人を支援する計画が適切であること

特定技能所属機関になるには、在留諸申請をするときに、支援計画を作成しなければなりません。
他にも申請書類はありますが、支援計画も併せて提出する必要があるのです。

支援計画の内容は省令で定められており、外国人が「職業生活上」「日常生活上」「社会生活上」で、必要と認められる支援の実施内容と方法をしっかりと決めなくてはいけません。
ただし、支援計画の実施に関しては、支援体制と同じく登録支援機関に委託することができます。

特定技能所属機関を目指すなら専門家に相談しよう

特定技能所属機関の条件というのは、非常に細かい決まり事があるため、どんなに詳しい情報を見ても理解しづらい部分が多いのが実情です。

通常業務で忙しい企業が、あらゆる手続きを自社で進めるとなると、相当な時間がかかってしまうかもしれません。

それでも、人材確保のために特定技能所属機関を目指したいという場合は、外国人雇用や特定技能に詳しい専門会社の手を借りることをおすすめします。

ジーオの特定技能人材紹介サービスについて

ジーオでは建設業に特化したサービスを提供しております。
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