特定技能外国人の登録支援機関とは?申請方法と手順を解説
外国人が日本で仕事するときには、就労可能な在留資格が必要です。
その在留資格の中に、2019年に新たに加わったのが「特定技能」という資格です。
特定技能資格で在留する外国人を雇用する企業は、雇用する外国人に対して複数の支援を実施する義務を負います。
そして、この義務を受け入れる企業に変わって支援するのが登録支援機関です。
この記事では、登録支援機関となるための申請方法や、その手順を解説します。
特定技能外国人とその登録支援機関とは
少子高齢化社会に入り、日本では働き手不足が深刻化しています。
中でも建設業や介護、漁業、農業など特定の14業種についての人材不足が深刻化しています。
この人材不足を解消するために、外国人に日本で働いてもらえる仕組みが作られました。
特定技能外国人として来日する外国人は、働いてもらうことを条件としています。
そのため仕事に必要な知識や経験を持ち、一定の業務がすぐにこなせる人材でなければなりません。
ただ、業務に就いて一定の知識や技術があるだけでは、日本で働くには不十分です。
一定以上の日本語スキルを持ち、他の労働者とコミュニケーションがある程度取れる必要があります。
日本語スキルを持ち、就労に必要な知識や技術を持っていたとしても、外国籍の人が日本で住居を探して生活し、暮らしていくのは大変です。
特定技能外国人を雇用する企業は、雇用した特定技能外国人を支援する必要があります。
ですが、人手不足の企業は、外国人労働者の支援にまで手が回らないのが実情です。
そのため企業に変わり、特定技能外国人を支援する存在が必要となります。
それが登録支援機関です。
登録支援機関は、雇用契約が締結された後のさまざまな手続きをサポートし、生活の支援を実施します。
登録支援機関になるには
登録支援機関になるためには、出入国在留管理庁に対して「登録支援機関の登録申請」を提出しなければなりません。
審査にはおおよそ2カ月かかりますので、登録支援機関として業務を始める2カ月以上前には申請書を作成提出します。
提出書類の一覧
出入国在留管理庁に提出する書類は以下の通りです。
・登録支援機関登録申請書
・立証資料
・手数料納付書
・返信用封筒
登録支援機関登録申請書
申請書は、出入国在留管理庁の公式サイトにその様式があります。
様式は2種類用意されているので、必要な様式をダウンロードして記載しましょう。
登録申請書には申請者に関する事項のほか、支援業務体制に関する事項として対応できる言語の種類などを記載します。
また支援業務の内容や、実施方法も記載します。
立証資料
立証資料は多岐にわたるため、別途、解説します。
手数料納付書
申請には手数料が必要です。
定められた様式に28,400円分の収入印紙を貼付けて提出します。
なお、28,400円は新規申請の際に必要となる手数料です。
登録支援機関は5年ごとに更新が必要となりますが、更新の際の手数料は11,000円となります。
返信用封筒
申請後登録の可否を郵送するために必要となる封筒です。
申請者の住所氏名などを記載し、簡易書留で郵送できる郵送料(2021年10月時点で440円分の切手)を貼付けます。
封筒のサイズは角形2号を用意しましょう。
立証資料の詳細
では、立証資料の詳細について紹介していきます。
法人が申請する場合
法人が登録支援機関として登録申請する場合には、「登記事項証明書」と「定款または寄付行為の写し」と直接支援業務に関与する「役員の住民票の写し」が必要です。
直接支援業務に従事しない役員がいる場合には、その役員の「誓約書」も用意しましょう。
もし役員の中に未成年者の役員がいる場合には「法定代理人の住民票の写し」も必要です。
法定代理人が法人の場合には、法定代理人の「登記事項証明書」と「定款または寄付行為の写し」も必要となります。
個人が申請する場合
個人事業主などの個人が登録支援機関として登録申請する場合には、申請する個人の「住民票の写し」が必要です。
登録支援機関概要書と誓約書
登録支援機関概要書と誓約書には、それぞれ参考となる様式があります。
様式に沿って記載すると間違えないでしょう。
概要書には登録番号や法人番号、役員指名や支援責任者氏名などの記載欄があります。
また、支援業務を担う事務所の概要や、支援事業を担う個人や役員の実績なども記載します。
誓約書は「登録支援機関として登録拒否される事由に該当しないこと」を誓約するものです。
支援責任者や支援担当者の就任承諾書及び誓約書と履歴書
登録支援機関の支援責任者や支援担当者それぞれの就任承諾書や誓約書、さらに履歴書を作成し申請書類に添付します。
支援委託手数料にかかる説明書
特定技能外国人を1名支援するために、予定している支援委託費用を名目別に記載します。
金額は月額になります。
まとめ
以上の書類を揃えて提出すれば、基本的には登録支援機関として認められます。
登録支援機関誓約書に記載されている「登録拒否される事由」に該当する場合は、登録拒否されます。
申請書類は多岐にわたりますので、間違えることなく記載提出する必要があります。
万が一、記載漏れや不備があると登録拒否されてしまいます。
これらの手続きは行政手続きとなるため、代行を依頼するときには行政書士に依頼するとよいでしょう。
特定技能登録支援機関ジーオ【登録支援機関番号 20登-005269】