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特定技能の制度について(登録支援機関になった理由)

ジーオが登録支援機関になったきっかけ

弊社は初めて、技能実習生から特定技能ビザ変更の者がいて、手続きはどのぐらい難しく、どこから進めていけばよいのかわかりませんでした。
ビザ申請専門社をさがしてもなかなか見つからず、見つけたとしてもビザ申請だけしかやってくれないようなとこばかりでした。
他の支援とかをやってくれません。多くの企業がそういったことに困るかもしれません。
弊社では自ら登録支援機関になることで支援体制を整えようと考えました。

ジーオの思いや特定技能の制度について

特定技能の制度概要

4月1日より、中小・小規模事業者をはじめとした深刻化する人手不足が多い産業分野においては、生産性向上や国内人材確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にあるため、外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野(特定産業分野)に限り、一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人を”労働力(在留資格「特定技能」)”として受け入れることが可能となりました。
特定技能には2種類があり

・特定技能1号:特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けと在留資格
・定技能2号:特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格

在留期間:1年、6か月又は4か月ごとの更新、通算で上限5年まで
技能水準:試験等で確認(技能実習2号を良好に修了した者は試験等免除)
日本語能力水準:生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号を良好に修了した者は試験等免除)
家族の帯同:基本的に認められない
受け入れ機関又は登録支援機関による支援の対象

定産業分類(14業種)

・介護業
・ビルクリーニング業
・素形材産業
・産業機械製造業
・電気
・電子情報関連産業
・建設業
・造船
・舶用工業
・自動車整備業
・航空業
・宿泊業
・農業
・漁業、飲食料品製造業、外食業

登録支援機関とは?

特定技能所属機関から外部委託され外国人の生活支援を担う機関のことです。特定技能所属機関に委託されて特定技能外国人の支援計画の作成、計画の実施を行う機関であり、具体的には受け入れ機関との委託支援契約により1号特定技能外国人支援計画に基づく支援の全部の実施をする機関である。

登録支援機関は出入国在留管理庁長官に対し、定期又は随時の各種届出を行う等が挙げられます。

① 外国人への支援を適切に実施
② 出入国在留管理庁への各種届出

特定技能外国人の強み

弊社にもベトナム人が5人います。3人が特定技能ビザに変更できました。
彼らは性格は優しく親切で話しやすいです。また仕事の面は早く丁寧で文句もいわずに一生懸命やってくれて本当に力になります。
そういったベトナム人特定技能人材を探して貴社に紹介と支援を致します。

日本に在留する方を受け入れる場合

受入機関は,日本に在留するベトナム国籍の方を特定技能外国人として受け入れたい場合,特定技能に係る雇用契約を締結します。
日本に在留するベトナム国籍の方と雇用契約を締結するに当たっては,現地の送出機関を通じて行う必要はなく,日本の受入機関がベトナム国籍の方に対して直接採用活動を行います
登録支援機関に委託してビザ申請、事前ガイダンスや健康診断、生活オリエンテーション、住民登録、給与口座の開設、住宅の確保などを行います。

ベトナムから受け入れる場合

ベトナム在住の方を特定技能人材として雇用する場合、雇用契約を締結後、事前ガイダンスや健康診断の実施をします。これらに関しては、登録支援機関に委託します。
その後、DOLABに推薦者表の交付申請をします。推薦者表の承認を得ることができたら、在留資格認定証明書の交付申請も行います。
こちらは日本にある出入国在留管理局に受入企業が代理申請し、証明書が届いたら、ベトナムにいる内定者に送付します。
ベトナムにいる内定者は証明書が届き次第、ベトナム在外公館に出向き、査証の申請・発給を経て日本へ入国可能となります。
日本に到着前に、登録支援機関側において生活オリエンテーション、住民登録、給与口座の開設、住宅の確保などを行います。

特定技能雇用の対象

対象

 

 ベトナム

日本

技能実習生

同分野

2号終了、3号

2号終了、3号

他の分野

日本語N4,技能試験

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ジーオの特定技能人材紹介サービスについて

ジーオでは建設業に特化したサービスを提供しております。
特定技能実習生の手続きなど面倒くさい申請や手続はぜひお任せください。

特定技能人材サービスの料金などはこちら

特定技能登録支援機関ジーオ【登録支援機関番号 20登-005269】

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