外国人労働者の受け入れ制度とは?メリットとデメリットを解説
日本人の労働人口が減少していく中、労働者不足を解決するために外国人の方に来日してもらい、就労してもらう流れがあります。
このために設けられた制度が、外国人労働者の受け入れ制度です。
受入制度は大きく分けると2種類あります。
今回は、それぞれの内容と外国人労働者を受け入れるメリットやデメリットについて解説します。
技能実習制度とは
技能実習制度は、そもそも労働の担い手不足を解消するための制度ではありません。
外国人の方に日本の企業で働きながら技術や知識を習得してもらい、母国の発展に生かしてもらうための制度です。
そのため、技能実習は3~5年の活動期間が設けられ、期間が満了すると帰国していきます。
期間中は技能を習得するための計画に基づいた「実習」を実施します。
技能実習生は1号・2号・3号の区分と、それぞれに「イ」と「ロ」の区分があるため、全部で6つの区分に分けられています。
「イ」と「ロ」の違い
「イ」 と「ロ」の違いは企業団体単独型と管理団体型の違いです。
企業団体単独型となる「イ」の区分は、日本の企業が海外の支店や関連する企業などから直接実習生を迎え入れて技能実習を実施します。
受け入れる企業側としては人柄もよく知った実習生を受け入れられ、帰国後に自社や関連会社で働いてもらえます。
企業団体単独型の条件は以下になります。
・現地法人、合弁会社、子会社、関連企業を海外に持つ日本企業
・1年以上の国際取引実績を持っている
・過去1年間に10億円以上の国際取引の実績を持っている
・国際的な業務上の提携など、海外との密接な関係があると法務大臣が認める企業
このような企業のみが、企業団体単独型の外国人技能実習生を受け入れられます。
管理団体型となる「ロ」の区分は、技能実習を希望する外国人労働者の管理する団体が介在して技能実習生を迎え入れる方法です。
管理団体となれるのは非営利団体であるなど、いくつかの要件が満たされている必要があります。
また、主務大臣である厚生労働大臣や法務大臣より許可を受けた団体に限られます。
技能実習1号
技能実習生として来日すると、まずは技能実習生1号として在留資格が与えられます。
技術を習得するために必要な活動をする期間となります。
この間に技能評価試験という学科と実技を含む試験を受け、合格しなければなりません。
技能実習2号
在留2年目となる技能実習生は、技能実習生1号から2号に移行します。
ただし技能評価試験に合格していなければなりません。
2号からは「対象職種が限られる」「企業との雇用関係が成立する」といった違いがあります。
技能実習3号
入国4~5年目に入り、2号の間に技能評価試験に合格すると3号になることができます。
2号同様に対象職種には制限があり、企業との雇用関係も成立します。
レベルの高い技能実習を実施することになるため、限られた企業や管理団体のみで実習が実施されます。
特定技能制度とは
特定技能制度は、人手不足の産業分野に即戦力として外国人労働者を受け入れるための制度です。
同じ業務に従事する日本人と同等の労働条件での雇用が求められます。
特定技能は、定められた産業分野に限られ対象となります。
具体的には、下記の産業分野となっています。
・介護
・ビルクリーニング
・素形材産業
・産業機械製造業
・電気・電子情報関連産業
・建設
・造船・舶用工業
・自動車整備
・航空
・宿泊
・農業
・漁業
・飲食料品製造業
・外食業
この14の産業分野以外では認められていません。
特定技能による外国人労働者の受け入れには、1号と2号の区分があります。
特定技能1号とは
14の作業分野ごとに「相当程度」の知識や経験が必要な業務に就くための在留資格です。
通算5年まで在留できます。
相当程度の知識や経験があるかどうかは、試験などで確認されます。
ただし技能実習2号を終了している場合には、試験は免除されます。
特定技能2号とは
14の作業分野ごとに「熟練した技能」が必要な業務に就くための在留資格です。
更新は必要ですが、更新回数の制限はありません。
そのため在留期間にも制限がなく、永続的に在留することも可能です。
1号と違い、家族の帯同が条件を満たすことで可能となります。
外国人労働者を受け入れることで得られるメリット
企業が技能実習制度や特定技能制度により外国人労働者(実習生)を受け入れることで、今までにない発想が得られる可能性があります。
外国人の方は日本人とは違う価値観や考え方を持っています。
日本人だけでは得られないアイディアが生まれるかもしれません。
また外国人の方が話す言葉を理解しようと努力することで、多くの言語を社内で取り扱えるようになります。
今後、国際取引などに繋げられる可能性も出てきます。
また、外国人労働者の受け入れにより、人手不足も解消できるでしょう。
外国人労働者を受け入れたことで起こり得るデメリット
メリットとして得られる外国人労働者の方との価値観の違いは、デメリットにもなり得ます。
場合によっては、価値観の相違がトラブルに発展してしまう危険があります。
またコミュニケーションが適切に取れず、外国人労働者と日本人労働者の間に距離感が生まれてしまうことがあります。
円滑にコミュニケーションが取れるような工夫や、異文化や価値観の違いを楽しめるような職場環境づくりが必要でしょう。
まとめ
外国人労働者を受け入れる制度には2つの種類がありますが、技能実習制度はあくまでも外国人の方に技術や知識を習得してもらうための制度です。
人手不足解消のための制度ではないことを理解しましょう。
また特定技能制度を活用し就労する外国人の方に対しては、日本人労働者と同等の労働条件で迎え入れる必要があることも忘れないようにしましょう。
特定技能登録支援機関ジーオ【登録支援機関番号 20登-005269】