在留カードを紛失したらどうする?再交付手続きの方法をチェック
日本で長期的に滞在する外国人にとって、在留カードは自分の身分を証明する大切な証明書です。
その在留カードを紛失してしまった場合は、どうしたらよいのでしょうか。
今回は在留カードを紛失した場合の手続きについてまとめました。
在留カードは在日外国人の公的身分証明書
外国籍を持つ人が3カ月以上にわたり中長期的に日本に滞在するときには、日本国政府から在留カードが交付されます。
このカードは運転免許証と同じくらいの大きさで、顔写真のほか氏名・国籍などの基本的な身分事項、さらに在留資格や在留期間が記載されています。
カードの裏面には「どこに住んでいるのか」「在留資格以外にどのような活動許可を受けているのか」「何か変更申請をしているものがあるかどうか」といった内容が記載されます。
在留カードの交付が受けられるのは、適法に在留している人だけです。
そのため、正規に在留していることを示す証明書として利用できます。
またパスポートの代わりとして、公的身分証明書として利用することもできます。
常に携帯する必要があるため紛失しやすい一面も
在留カードは出入国管理及び難民認定法により、常に携帯することが求められています。
万が一携帯していないことが見つかると、20万円以下の罰金が科されるため、在留外国人は常に在留カードを持ち歩いています。
ですが、携帯することで落としてしまったり紛失してしまったりすることも多くなります。
在留カードを紛失して万が一悪用されると大変なので、速やかに必要な手続きをしなければなりません。
日本国内で在留カードを紛失した場合
日本に滞在中に在留カードを紛失した場合には、まず警察に「遺失物の届出」をします。
万が一紛失ではなく盗まれてしまった場合には「盗難の届出」をします。
どちらも警察署だけではなく交番でも届け出ることができるので、手元にないことに気が付いたら、まずは警察所や交番に行きましょう。
警察に行くと「遺失届出証明書」または「盗難届出証明書」が渡されます。
災害などが原因で在留カードを紛失した場合には、警察ではなく役所に行き消防署が発行する「罹災証明」を発行してもらいます。
警察署や消防署で受け取った証明書類は紛失しないようにしましょう。
日本以外で在留カードを紛失した場合
日本以外の国に滞在中に在留カードの紛失に気が付いたときには、まず現地の警察に速やかに届け出ます。
万が一在留カードを拾った人が悪用した場合に備えるためです。
日本以外で在留カードを紛失しても、再入国は可能です。
ただし再入国は「みなし再入国許可」がある場合に限ります。
在留カード再交付の手続き方法
在留カードを紛失し、すぐに見つからない場合、在留カードを再交付してもらう必要があります。
日本国内で紛失した場合は、紛失したことを知った日から14日以内に、日本以外の国で紛失した場合は再入国後速やかに入国管理局で再交付を受けます。
再交付を申請するときには、次の書類が必要です。
・在留カード再交付申請書
・パスポート
・顔写真(撮影後3カ月以内で横3cm×縦4㎝のもの)※ただし16歳未満は不要
・遺失届出証明書、盗難届出証明書、罹災証明のいずれか
日本以外で発行された遺失届出証明書や盗難届出証明書などを提出する場合は、翻訳が必要となります。
また下記状況により本人が申請に行けない場合は、代理人が申請を代行できます。
・紛失した人が16歳未満の場合:同居の親族
・本人が病気の場合:同居の親族(要診断書)
代理人になれるのは、下記の条件を満たしている人になります。
・16歳以上の本人から委任状をもらった同居の親族
・取次者(入国管理局が定めている弁護士や行政書士、本人が決定した代理人など)
※取次者が代理申請をするときには委任状が必要です。
期限内に申請しないとどうなるのか
期限内に再交付申請をしないと、1年以下の懲役または20万円以下の罰金を科されることが出入国管理及び難民認定法で定められています。
ただ実際にこの規定が適用されることは少なく、14日を超えても届出が受け付けられることが多くなります。
ただし次回更新の際に不利益が起こる危険性があるため、できるだけ速やかに届け出ることが必要です。
また紛失してしまった在留カードが悪用されてしまうと大変です。
悪用を防ぐためにも、紛失に気が付いたら速やかに警察に届け出て、入国管理局に再交付の申請をしましょう。
紛失したことに気が付いた後はパスポートを携帯する
在留カードの交付を受けていれば、通常はパスポートを携帯する必要がありません。
ですが、紛失に気が付いた後は必ずパスポートを携帯しましょう。
万が一警察に在留カードの提示を求められたときにはパスポートを提示し、在留カードを紛失したことや再交付申請中であることを説明します。
まとめ
在留外国人にとって大切な在留カードをもし紛失してしまったら、速やかに警察に届け出た後に入国管理局に再交付申請をしましょう。
申請中であれば、在留カードを携帯していなくても罰金が科されることはありません。
申請は紛失に気が付いたときから14日以内にする必要があります。
悪用を防ぐためにも、日々在留カードの存在を確認し、万が一紛失したことに気が浮いたら速やかに警察に届け出ましょう。
特定技能登録支援機関ジーオ【登録支援機関番号 20登-005269】