みなし再入国許可とは?手続き方法も確認しておこう
「みなし再入国許可」とは、どのようなものでしょうか。
今回は、日本に在留している外国人の再入国に関係する「みなし再入国許可」について詳しく解説します。
通常の再入国許可との違いもまとめていますので、参考にしてください。
みなし再入国許可とは
みなし再入国許可とは、日本に在留している外国人が出国した日から1年以内に再入国することを希望する際に必要な手続きです。
2012年7月9日から導入されたこの制度により、日本を出国してから1年以内に再入国する場合は、通常の再入国許可が必要なくなりました。
基本的に、しかるべき資格や許可をもって日本に在留している外国人が、必要な手続きをとらないで日本を出国すると、与えられた在留資格や在留期間が消滅します。
そのまま帰国する場合は問題ありませんが、再び日本に入国して元と同じ生活を送るためには、普通は再度在留許可などを取得しなくてはいけません。
しかし、みなし再入国許可の手続きを行っておけば、在留許可を取り直すことなく、日本に再入国できるのです。
みなし再入国許可及び再入国許可の手続き方法は、後で詳しく説明しますが、1年以内の旅行や出張や一時帰国であれば、みなし再入国許可により、わざわざ出入国管理局へ出向く必要がなくなりました。
みなし再入国許可制度を利用する場合の注意点
みなし再入国許可は、日本に在留する外国人にとっては面倒な手間や時間を省くことができる便利な制度ですが、注意しなければいけない点もあります。
日本を出国するときには1年以内に戻る予定であったとしても、何らかの事情でその期間中に再入国できなくなることもあります。
この場合は、みなし再入国許可制度により出国した外国人は、有効期間の延長を日本以外の国で行うことができません。
つまり、出国後1年以内に再入国しなければ、在留資格が失われてしまいます。
したがって、あらかじめ1年以上日本に戻ってくることができないことが分かっている場合、もしくはその可能性が少しでもあるなら、通常の再入国許可を申請してください。
再入国許可とは
再入国許可とは、日本に在留する外国人が「1年以上日本を離れて再入国する」または「出国の日から有効期間3か月以内の在留資格を所持している」場合に必要な手続きです。
この手続きを行っておくことで、日本にスムーズに再入国できるようになります。
再入国許可には、一度限りの再入国許可の「Single(シングル」と、有効期限内なら何度もでも出入国ができる「Multiple(マルチ)」があり、有効期限を延長することもできます。
再入国許可の有効期限は最長で5年、特別永住者は6年となっています。
再入国許可の申請は、居住地を管轄する地方入国管理局・支店・出張所にて行います。
問題がない場合は、即日に許可を取得することができます。
申請に必要な書類は、「再入国許可申請書」「在留カード」「パスポート」「身分証明の文書(代理人が申請する場合)」などで、2021年4月現在で手数料としてSingle(シングル)の場合は3,000円、Multiple(マルチ)は6,000円必要となります。
再入国許可を取って外国へ出国し、病気や天災などのやむを得ない事情で日本に再入国できなくなり有効期間が過ぎてしまうようなことがあります。
その場合は自国の日本大使館などで有効期限を延長することが可能ですが、延長期間は1年を超えない範囲で、かつ再入国許可が効力をもった日から6年を超えないことと決められています。
みなし再入国許可の手続き方法
みなし再入国許可の手続きは、日本を出国する際に空港で行うことができます。
手続き方法はとても簡単で、在留カードや有効な旅券を持参して、「再入国出国記録」の「意思表示」の欄の「一時的な出国であり、再入国する予定です。」にチェックを入れて提出すればいいだけです。
ただし、短期滞在ビザと以下にあてはまる方は、みなし再入国許可の対象外となります。
・在留資格取消手続中の者
・出国確認の留保対象者
・収容令書の発付を受けている者
・難民認定申請中の「特定活動」の在留資格をもって在留する者
・日本の利益または公安を害するおそれがあること
・その他の出入国の公正な管理のため再入国の許可を要すると認めるに足りる相当の理由があるとして法務大臣が認定する者
まとめ
以前は、日本に在留する外国人が短期の一時帰国や出国のたびに再入国許可の手続きを行わなければいけませんでした。
しかし、2012年7月9日から実施された「みなし再入国許可制度」により、面倒な手間が解消されました。
在留カードや流行なパスポートを所持している外国人が、出国の日から1年以内に日本に戻ることを希望した際には、空港での簡易な手続きにより再入国ができるようになっています。
ただし、1年以上日本に戻らない、もしくはその可能性がある場合、または在留資格の有効期限が3か月以内の場合は通常の再入国許可を取る必要があります。
必ずいずれかの方法を選択して、手続きを行ってください。
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