特別永住者とは?永住者との違いを知ろう
外国人を雇う場合、まず確認するのが在留資格です。
在留資格といっても種類が複数あり、在留期間や就労範囲が違うため、雇う側も就労する側も内容を把握しておかなくてはいけません。
よく、特別永住者は永住者と一緒に見られるケースがありますが、2つの資格は全く別物です。間違えないためにも、今回は特別永住者について、詳しく解説します。
特別永住者とは?
特別永住者とは、日本の法律に定められた在留資格、または当該資格を持つ人を指します。
日本の国籍を持たない外国人が、国内で日常生活したり働いたりするには、「在留資格」を得ないと滞在できません。
在留資格の種類は約30種類あり、その中のひとつが特別永住者です。
特別永住者の資格を有する人は、「平和条約国籍離脱者」「平和条約国籍離脱者の子孫」が要件で、在日韓国人や朝鮮人、在日台湾人と呼ばれる人たちが属します。
特別永住者の数が最も多かったのが平成3年、その後、帰化や高齢による死亡などで年間1万人のペースで人口が減り、ピーク時と比べると半数以下になりました。
永住者と特別永住者の違いは何?
よく間違えられる、永住者と特別永住者の違い。
日本に在留する外国人はもちろん、外国人を雇用する側も確認しておくべきポイントがいくつかあるので、チェックしておきましょう。
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永住者 |
特別永住者 |
資格要件 |
原則10年以上、日本に継続して在留 ※特例により10年未満でも認められる 以下、3つの要件をクリア ・素行が良好 ・自分で生計できる(資産や技能面が安定) ・日本国の利益に合うと認める人 |
日本の法律が定めた在留資格を持つ外国人
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基づく法律 |
出入国管理及び難民認定法 |
・出入国管理及び難民認定法 ・日本国との平和条約に基づき、日本の国籍を離脱した者などの出入国管理に関する特例法(入管特例法) |
在留カード |
交付あり |
交付なし ※代わりに「特別永住者証明書」を交付 |
外国人雇用状況届出 |
必要 |
必要なし |
申請場所 |
入国管理局 |
住民票のある自治体 |
退去強制の条件 |
禁固刑以上の刑罰を受けた時 |
国の利益を損ねる行為をした時 |
再入国の有効年数 |
5年 |
6年 |
みなし再入国の許可年数 |
1年 |
2年 |
言葉だけ並べると、永住者にプラスαがあるのが特別永住者に見えますが、実際は資格を得られる要件や永住権の申請場所、退去強制の条件などが異なります。
特別永住者に生まれた子供も同じ資格を持ち、別の資格を持つ外国人と結婚して子供が生まれても、その子孫(特別永住者の親から見て孫)も同じく特別永住者です。
このように、特別永住者は子孫まで受け継がれていますが、在日韓国人や朝鮮人の差別要因になっているということから、制度の見直しも検討されています。
特別永住者証明書に有効期限はある?
特別永住者は在留カードの交付がない代わりに、「特別永住者証明書」と呼ぶ顔写真つきのカードを受け取ります。
パスポートのように、氏名や生年月日の他、国籍・地域や住所など個人情報を記載しています。
証明書には有効期限があり、年齢によって更新時期が違います。
16歳以上 |
各種申請・届出後、7回目の誕生日まで ※証明書の更新は、更新前の有効期限満了日後、7回目の誕生日まで |
16歳未満 |
16歳の誕生日まで |
平成24年7月6日に、外国人登録制度が廃止されて、外国人登録証明書の代わりに「特別永住者証明書」交付がスタートしました。
そのため、外国人登録証明書のみ保有している外国人は、急いで住民票のある自治体へ特別永住者証明書の交付申請をしなくてはいけません。
証明書がなくても特別永住者の資格が失われることはありませんが、みなし再入国許可が適用できないので入出国する際は注意が必要です。
特別永住者は就労(雇用)できる?
特別永住者は、日本人と同じように国内で就職活動ができますし、雇用側は雇うことができます。
在留カードのように、仕事をする・雇う時にカード提示の必要もありません。
気軽に就職や雇用できるのですが、特別永住者はいくつか注意点があるので気をつけましょう。
特別な理由がない限り証明書の提示なし
永住者の資格者が仕事をする場合、あるいは雇用する場合、在留カードの提示が必要ですが、特別永住者証明書は必要がない限り見せなくても大丈夫です。
常に携帯する必要もないので、大切な場所に保管しておきましょう。
状況によって和訳した書類を提出
永住者と違い、特別永住者は外国人雇用状況の報告制度はありません。
日本人と同じ扱いで仕事や雇用できます。
また、雇用保険や社会保険の手続きも、日本人と同じ流れでおこないます。
所得税や住民税の控除も受けられますが、扶養親族が海外在住の場合、日本語で記載した親族関係書類や送金関係書類を提出しなくてはいけません。
まとめ|特別永住者の有効期限に気をつけよう
特別永住者は、住民票の発行や退去強制など、永住者と違い受けられる制度に柔軟性があります。
ただし、特別永住者証明書の交付を受けなくてはいけませんし、証明書は有効期限があるので、注意が必要です。
制度や証明書交付などで困った時は、専門家へ相談することをおすすめします。
特定技能登録支援機関ジーオ【登録支援機関番号 20登-005269】