在留資格とは?ビザとの違いや種類について
近年、ベトナムをはじめ東南アジア諸国などの外国人が日本で働くことが増えています。
地方でも外国人を見る機会が増えていませんか?
外国人が日本に長期間滞在する時は、在留資格の認定が必要です。
在留資格がない状態で長期滞在すると、不法滞在者として法的に罰せられるので気をつけましょう。
また、不法滞在者を雇う日本の雇用者も、厳しい罰則があります。
外国人だけではなく、日本人にとっても重要な在留資格について、詳しく紹介します。
在留資格とは?
在留資格とは、外国人が日本に在留する際に、指定の活動ができる許可証です。
この在留資格は、日本へ渡航した際に、入国審査で取得できます。
在留資格は国が指定した範囲であれば、就労が認められています。
短期滞在や留学などの目的では認められません。
ただし、永住者となっている場合や、配偶者が日本人・永住者という場合、就労に制限なく活動できます。
在留資格とビザ(査証)の違いはなに?
ビザ(査証)は、外国人が日本へ入国する時に必要です。
母国の日本大使館や領事館で、有効的なパスポートの保持を確認してから交付してもらえます。
ビザは「日本へ問題なく入国できる人」を証明するものであり、在留資格のように「長期滞在を認める」わけではありません。
ビザは、海外の日本大使館や領事館から交付してから3ヶ月限り、原則、入国1回限り有効です。
状況によっては、ビザの交付を受けても、日本への入国を認められないケースもあります。
在留資格の種類一覧
日本の在留資格の種類は、大きく分けると2つあります。
活動類型資格 |
決まった活動が日本国内でできる資格 (就労など) |
地位等類型資格 |
決められた身分や地位で滞在できる資格 (永住者や日本人の配偶者など) |
認められる就労や身分や地位による在留資格については、次の表を参考にしてください。
就労が認められる在留資格(活動制限あり)
在留資格 |
該当例 |
在留期間 |
外交 |
外国政府の大使、公使、総領事など、またはその家族 |
外交活動の期間 |
公用 |
外国政府の大使館や領事館の職員など |
5年、3年、1年、3月、30日 |
教授 |
大学教授など |
5年、3年、1年または3月 |
芸術 |
作曲家や画家など |
5年、3年、1年、3月、30日 |
宗教 |
外国の宗教団体から派遣した宗教師 |
5年、3年、1年または3月 |
報道 |
外国報道機関の記者、カメラマン |
5年、3年、1年または3月 |
高度専門職 |
高度人材(ポイント制による) |
5年、無期限 |
経営・管理 |
企業の経営者や管理者 |
5年、3年、1年、6月または3月 |
法律・会計業務 |
弁護士、公認会計士など |
5年、3年、1年または3月 |
医療 |
医師、歯科医師、看護師 |
5年、3年、1年または3月 |
研究 |
政府関係期間、私企業などの研究者 |
5年、3年、1年または3月 |
教育 |
中学校や高校などの語学教師など |
5年、3年、1年または3月 |
技術・人文知識・国際業務 |
機械工業の技術者、通訳、デザイナーなど |
5年、3年、1年または3月 |
企業内転勤 |
外国の事業者から転勤 |
5年、3年、1年または3月 |
介護 |
介護福祉士 |
5年、3年、1年または3月 |
興行 |
俳優、歌手、ダンサーなど |
3年、1年、3月または15日 |
技能 |
外国料理の調理師、スポーツ指導者など |
5年、3年、1年または3月 |
特定技能 |
・特定産業分野に所属する相当程度の知識や経験を持つ人 ・特定産業分野に属した熟練技能の業務に就く人 |
・1年、6月または4月 ・3年、1年または6月 |
技能実習 |
技能実習生 |
法務大臣が個別指定した期間 |
文化活動 |
日本文化の研究者など |
3年、1年、6月または3月 |
短期在留 |
観光客や会議参加者 |
90日(30日)または |
留学 |
小中高、短期大学、大学などの生徒 |
4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、1年3月、1年、6月 |
研修 |
在留外国人の配偶者や子供 |
1年、6月または3月 |
家族滞在 |
外交官の家事使用人、ワーキングホリデーなど |
5年、4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、1年3月、1年、6月または3月 |
特定活動 |
|
5年、3年、1年、6月、3月または法務大臣が個別指定した期間 |
身分や地位による在留資格(活動制限なし)
在留資格 |
該当例 |
在留期間 |
永住者 |
法務大臣から永住許可を受けた人(特別永住者はNG) |
無期限 |
日本人の配偶者 |
日本人の配偶者や子供、特別養子 |
5年、3年、1年または6月 |
永住者の配偶者 |
永住者・特別永住者の配偶者、または本邦で出生して日本に在留している子供 |
5年、3年、1年または6月 |
定住者 |
第三国定住難民、日系3世、中国在留邦人など |
5年、3年、1年、6月または法務大臣が個別指定した期間 |
在留資格は介護も認められる
2016年までは在留資格に「介護」がなかったため、留学生が専門学校に通い介護福祉士の国家資格を取得して就職することはできませんでした。
しかし、2017年に在留資格に介護が加わったことで、介護福祉士の国家資格を取得した外国人は、日本の介護福祉施設で働けるようになっています。
また、介護福祉士の資格取得はどのルートでも、在留資格として認められます。
まとめ|在留資格変更許可申請書などで困った時は専門家へ
在留資格はビザ(査証)と似ていますが、長期在留する上で制度がまったく違います。
外国人が日本でどんな活動(行動)をするかで在留資格が得られるかが決まるので、明確な目的がなくてはいけません。
また、日本の雇用者は在留資格の期限の確認をしないと、後からトラブルになるため気をつけましょう。
在留資格の申請や在留資格変更許可申請書などで悩んだ時は、専門家の相談で早期解決できますよ。
特定技能登録支援機関ジーオ【登録支援機関番号 20登-005269】