日本在住の外国人がパスポートを再発行する方法を解説
個人情報が詰まったパスポートは、日本に住む外国人にとっても身分証明書と言っても過言ではないでしょう。
とても大切なもので、失くさないようにきちんと管理しておかなくてはいけません。
しかし、人間誰にもミスはつきもので、大事なものを落としたり、どこかに置き忘れたり盗まれたりして紛失してしまうこともあります。
パスポートがなければ自国に帰ることはもちろん、海外旅行をすることもできません。
それだけではなく、そのまま放置しておくと何かに悪用される恐れもあるため、すぐに再発行してもらう必要があります。
ここでは、日本に住む外国籍の人が、何らかの理由でパスポートを紛失した場合にどうすべきかについて詳しく解説しています。
外国人にはパスポートを持ち歩く義務がある
日本人にとっても、パスポートは身分証明書にもなる大切なものですが、外出する度にいちいち携帯する必要はありませんよね。
一方で、観光ビザや在留カードの交付がなされない短期間のビザで日本に滞在している16歳以上の外国人には、外出時にはパスポートを持ち歩かなくてはいけない義務があります。
ただし、長く日本に滞在している外国人は、在留カードを身分証明書として利用できることから普段パスポートを利用する機会はほとんどありません。
パスポートが必要になるのは、ビザの更新や変更を行う場合、出国する際となります。
日本でパスポートを紛失した場合の対処法
日本在住の外国人がパスポートを紛失した場合、以前は再発行してもらったパスポートに証印転記しなくてはいけませんでした。
しかし、法改正(みなし再入国制度)に伴って、2012年7月9日以降に出国した外国人はパスポート紛失時の手続きが簡素化されました。
ちなみに、証印転記というのは、在留資格や在留期間や再入国許可などを、新しく発行されたパスポートに記してもらうことです。
簡素化されたと言っても、大切なパスポートを失くしてしまった場合は、ある程度面倒な手続きが必要となり、何よりも悪用などを防ぐためにも早急な対応をしなくてはいけません。
まずは家の中や身の回りをいま一度冷静になって探して、それでも見つからない場合は最寄りの警察署か交番へ行って、パスポートを紛失した旨を伝えましょう。
紛失の手続きを済ませたら必ず交付票を受け取り、きちんと保管しておきましょう。
パスポートを再発行してもらう場所は大使館や領事館なので、次に自国の大使館などを探してそこに行き、指示に従い手続きを行ってください。
しかし、国によっては大使館や領事館ではパスポートの再発行を受付していない場合もあります。
ビザの更新日が近づいていたような状況になった場合は、パスポートの再発行の手続きを自国の大使館などでできない理由を説明して、日本の入管で申請手続きを行わなくてはいけません。
また、日本でパスポートの再発行ができない外国人は、自国の大使館や領事館でパスポートの代わりになる書類をもらって自国に帰ってパスポートの再発行をしてから再来日することになります。
海外でパスポートを紛失した場合の対処法
日本在住の外国人が、仕事や旅行で海外へ行く際にも、当然ですがパスポートを持参しなくてはいけません。
日本や自国以外の国でパスポートを紛失した場合も、まずは渡航先の警察署で紛失届を出して、紛失届証明書を発行してもらいます。
それから渡航先の自国の大使館や領事館に行って、パスポートもしくはそれに代わる書類を発行してもらいます。
パスポートに代わる書類には、「自国に帰る場合のみに有効なもの」と「各国で有効なもの」があり、日本に帰る場合は「各国で有効なもの」でなくてはいけません。
日本で有効になるパスポートやそれに代わる書類を発行してもらうためには、委任状に署名をして、FAXで日本の代理人にお願いして、再入国許可期限証明を取得してもらい滞在国へ送ってもらう必要があります。
在留カードを紛失した場合の対処法
日本に中長期滞在している在留カードをもつ16歳以上の外国人は、パスポートを持ち歩く必要はありませんが、在留カードを携帯する義務があります。
在留カードは身分証明書となり、警察官などに提示を求められた場合は原則それに応じなくてはいけません。
常に携帯しなくてはいけない分、落としたり盗まれたりする可能性も高く、実際に多くの外国人が在留カードを紛失しています。
パスポート同様に在留カードも悪用の恐れがあるため、失くしたことに気づいたら早急な対応をとらなくてはいけません。
まずはパスポートと同じく身の回りをくまなく探して、それでも見つからなければすぐに警察署や交番に紛失届を出しましょう。
その際には、在留カードの代わりにパスポートを携帯することを忘れないように注意してください。
ちなみに、在留カードが盗まれたことが明確な場合は、盗難届を出しましょう。
遺失届出証明書または盗難届出証明書を受け取り、それを大事に保管してくだい。
在留カードの再交付の手続きは、日本の入管で行います。
手続きには、遺失届出証明書か盗難届出証明書もしくは災証明書の他に、在留カード再交付申請書(入管にある)、パスポート、顔写真が必要で、親族でない同居者が代理人として行く場合は委任状も用意しなくてはいけません。
在留カードの交付申請は、紛失したことを知ってから14日以内に行わなくてはいけません。
14日を超えてもほとんどは何事もなく受付してもらえるのが現実ですが、入管法上は「1年以下の懲役又は20万円以下の罰金」の罪に該当するため、その意味でもできるだけ早めに手続きを行いましょう。
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